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2026.07.21付
公取委 特定運送委託で初勧告 自動車部品会社に対し
運送委託先の積み降ろし料などを負担しなかったとして、公正取引委員会は10日、中小受託取引適正化法違反に当たると認定し、自動車部品製造のミネベアアクセスソリューションズに再発防止を勧告した。取適法で追加された特定運送委託に基づく勧告は初めて。
公取委によると、同社は1~4月、運送委託先の企業1社に計546時間26分の積み降ろし、付帯作業をさせていたにもかかわらず、費用を負担していなかった。
取適法では特定運送委託という区分を新設し、発荷主が運送企業に物品の…
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