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2017.07.18付

国交省 事業停止中に例外措置 荷主嘆願で車使用許可

 事業停止処分を受けた運送会社に対し、国土交通省が、期間中も一部車両の使用を認める措置を講じていたことが分かった。荷主からの「全車両を停止すると、経済活動に著しい支障を来す」との嘆願を妥当と判断した。国交省は「基準通りに行った」とするが、法令違反対策を厳格化する中での例外措置は、業界に波紋を広げそうだ。
 例外的な運行を認めたのは、中国運輸局が樋口運送(本社・広島市、樋口和之社長)に命じた行政処分。国民生活や経済活動への影響を理由に、国交省が事業停止処分期間中の…

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