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2016.03.01付
富士運輸・東京高裁判決 割増賃金初判例で勝訴 「不当な訴訟が減る」
元ドライバーが割増賃金に関し未払いがあるとして、勤務していた富士運輸(本社・奈良市、松岡弘晃社長)に支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の青野洋士裁判長は昨年12月に判断を下した。「各種手当の計算方法は労働基準法に照らし違法性はない」(青野裁判長)として、元ドライバー側の控訴を全面的に棄却し、富士運輸が再び勝訴。原告が最高裁に上告しなかったため、判決が確定した。
訴えていたのは成田支店に1年8カ月勤めた男性ドライバー。原告は、残業時の割増賃金が不明確で、…
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