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2026.06.30付

特積み共同運行 委託契約し認可申請を 他社拠点立ち寄りで

 特積みの運行便で他社拠点に立ち寄り混載する行為について、国土交通省は現行の貨物自動車運送事業法(トラック法)の枠組みの中で、特積み企業同士が委託契約を締結すれば認可申請を行えるとの見解を示した。ただ本紙が国交省に改めて確認したところ「認可は必要で、規制は緩和していない」としている。

 運用解釈は5月、全国物流ネットワーク協会の定時社員総会で国交省の岡野まさ子総括審議官が説明した。他社拠点への立ち寄りは、A社の運行便が自社の関東の拠点を出発後、最寄りのB…

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