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2025.04.08付
特積み運行便で国 見解 他社立ち寄りは「不可」 「積卸施設」要件が壁に
特積み共同運行の機運が高まる中、思わぬ壁が立ちはだかる。「途中、他社の拠点に立ち寄り混載する行為は認可申請が前提」と国土交通省。中堅特積みの幹部は「共同運行を柔軟に展開できない」と頭を抱える。同一の公共トラックターミナル内であっても認められないとの見解を国交省は示す。ドライバー確保と輸送の安定供給が課題となる中、特積み企業の運行の積載効率向上を妨げる一因となりそうだ。
認可申請が前提とされるのは、例えば次のケース。A社の運行便が自社の関東の拠点を出発後、…
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