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2019.11.12付
国交省 改正事業法、一部を施行 処分基準見直しなど
国土交通省は1日、改正貨物自動車運送事業法の段階的施行に伴い、「規制の適正化」、「事業者が順守すべき事項の明確化」部分の関係省令・通達を見直した。
発出されたのは、①行政処分などの基準の見直し②悪質な法令違反に関する早期改善の徹底③荷主勧告制度の改正――の3つ。
行政処分の見直しでは、改正された事項に違反した場合の処分量定の新設・引き上げを行った。例えば5台を下回る増減車を行う場合は認可制となり、認可を受けなかった場合は10日車の処分が下される。また社会保険…
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