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2018.12.25付

政府 14日、改正事業法が公布 施行は遅くとも32年6月

 政府は14日、改正貨物自動車運送事業法を公布した。施行期日は、公布から1年6カ月を超えない範囲内で、政令で定める日とされており、遅くとも平成32年6月には、改正貨物自動車運送事業法が効力を発揮する。大臣による標準的な運賃の設定は、公布から2年以内。
改正事業法は、業界の適正化や、荷主への指導強化、標準的な運賃の設定などが盛り込まれている。ドライバーの労働環境改善のため全日本トラック協会の坂本克己会長が中心となり、成立に向けた活動を展開。運輸労連、交通労連…

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