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2015.03.03付

富士運輸・千葉地裁判決 割増賃金訴訟に勝訴 就業規則の理解が焦点

 元運転手が未払い割増賃金約662万円を勤務していた富士運輸(本社・奈良市、松岡弘晃社長)に求めた訴訟で、千葉地裁(遠藤曜子裁判官)はこのほど、元運転手側の請求を全て棄却し、富士運輸が勝訴した。
 訴えていたのは、同社成田支店に1年8カ月勤めていた男性運転手。裁判では、労使間で割増賃金の理解や支払いがあったかが争点になった。
 元運転手側は「割増賃金の説明は詳しく聞いていない」と主張。遠藤裁判官は判決で、労使間で入社時に給与体系の説明が不十分でも「元運転手には一定の理解や勤務実績があり、自ら補う機会も意欲も能力もあった」(遠藤裁判官)と指摘。…

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