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2026.06.30付

物流統括管理者 届け出合わせ選任相次ぐ 特定荷主5月末期限で

 改正物流効率化法で取扱物量が一定規模以上の荷主(特定荷主)、コンビニなどのフランチャイズチェーン本部(特定連鎖化事業者)に選任が義務付けられた物流統括管理者。所管省庁への届け出期限は5月末で、これに合わせ選任する動きが相次ぐ。一方、選任された人や対象の企業が分からず、物流改善が進むか疑問とする物流企業も見られる。

改正物効法は定特荷主・特定連鎖化事業者3200社に、5月末までに特定事業者の届け出を義務付けている。遅くとも10月末の中長期計画提出期限まで…

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