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2025.08.19付
特定事業者 26年5月末まで届け出 今年度分の数値で指定
施行する政令を8月8日に公布した。
26年3月末までに取り扱った貨物の重量、保有している車両台数、保管している物量を基に指定する。
26年4月1日の法施行から特定事業者の指定日までに、荷待ち・荷役2時間以内の取り組みが行えていなかったり、物流統括管理者の選任ができていない場合について、「細かな運用は検討中。ただ意図的でない限り、その期間の取り組みで罰則を受けることはない形にする」(国交省)。
指定された事業者のリストは公表しない。指定基準に達している事業者…
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