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2025.04.01付
【法令順守でクリーンな物流へ】第4回 荷主の義務と制裁 東海大学 高橋 奈々 講師
前回説明したように、荷主側の事情でドライバーの労働時間が増加したとしても、ドライバー側から荷主に損害賠償を請求できる場合は極めて限られている。一方で、働き方改革に伴い、法令の改正がなされ、荷主に一定の責任を負わせようという取り組みが進んでいる。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(設定改善法)2条4項は、「事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定および発注の内容の頻繁な変更を行わない(中略)など取引上必要な配慮をするように努めなければならない」と…
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