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2024.11.05付
実運送体制管理簿 元請けに「利用運送」含まず 重量1.5t以上運送で作成
国土交通省は来年4月をめどに、トラック運送企業の取引に対する規制的措置を適用する。焦点だった「実運送体制管理簿」を作成する元請けは「一般・特定貨物自動車運送事業者」とし、物流子会社などの「貨物利用運送事業者」は対象外となる。重量1・5トン以上の貨物を運送する場合が対象で、運送完了後、遅滞なく作成することを義務付ける。
トラック運送企業の取引に対する規制的措置は、今春の貨物自動車運送事業法の改正を受けた施策。運送契約締結時の書面交付を義務付けたり、実運送体…
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