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2020.07.07付

副業過労死 本業と通算で残業月80時間 厚労省で検討開始

 兼業・副業について、残業時間の算出は本業との通算とし、同時に過労死基準は単一企業での場合と同様、単月100時間、複数月の平均で80時間となりそうだ。厚生労働省が6月10日に初開催した脳・心臓疾患の過労死基準見直しの検討会で話し合われた。
 検討会ではトラックドライバーでも見られる兼業・副業に関して過労死基準を議論。9月に施行される改正労災保険法では本業と兼業・副業の労働時間を合算することで週40時間を超える労働時間分を時間外労働とし、過労死を認定すると定めら…

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