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2017.05.23付
【過労死ゼロへ】第12回 「改善基準」を問う 関西大学名誉教授 森岡 孝二 氏
輸送経済の読者にはよく知られているように、自動車の運転業務は建設事業や研究開発業務とともに、36協定の時間外・休日労働の延長に関する限度基準が適用されていない。その点で運転は、労働基準法による労働時間の規制が特例的に緩和されている業務の一つだ。
業界に甘く運転手に厳しい
その代わり厚生労働省の告示で、いわゆる「改善基準」(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」)が設けられている。しかし、これをもって長時間過重労働の削減や過労死の防止を期待することは…
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