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2017.11.21付
【荷主と対等な関係へ】第7回 料金化には根拠必要 朝日大学経営学部教授 土井 義夫 氏
運送会社は絶えず「荷主都合」に頭を悩ます。手待ち時間や付帯作業は無償サービスとして扱われ、運送会社にその対価が支払われないことはよくあることだ。
時短と荷主都合切り離せず
だが貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の4関係は、運送会社に対し、荷主と密接に連絡、協力し、「適正な取引の確保」へ努力するよう求めている。安全を阻害する行為を防ぐためだが、荷主の現場への納品要請はいまなお厳しい。手待ち時間、付帯作業を有償化するために、どのような荷主への働き掛けが必要なのか…
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