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2022.07.19付
【物流プラットフォーム再構築の時】第63回 環境への問題意識(26) 廃棄物の法的グレーゾーン 増井 忠幸 東京都市大学名誉教授
廃棄物は「占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡できないために不要となった物をいい、廃棄物に該当するか否かはその物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案して判断すべきもの」とされている。
経済的価値のあるか否かが大きな分かれ目になるが、これも曖昧な判断基準だ。鉄やアルミ、古紙・古布類などは、有償で売却できることが多い。だが需給関係による価格変動によって処分費用を負担してでも引き取ってもらわねばならない場合もある…
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