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2024.05.28付

【物流の労務・法律トラブル】第34回 ドライバーの懲戒処分 弁護士法人 戸田労務経営所長 戸田 哲 弁護士

 今回は、社内で重大な問題を発生させたドライバーに懲戒処分を行う場面を取り上げる。懲戒処分は、従業員が企業の秩序を乱したことについて、会社が制裁を与える罰という性質を持ち、社内の「刑罰」にも等しい。当然、無秩序であってはならないが、多数の従業員が存在し、組織として円滑に動いていくため、企業の規律を乱す従業員がいれば毅然(きぜん)とした対応が必要となる。
 懲戒処分の目的として、次の3点が重要だ。まず問題が起きない企業をつくり、秩序を維持すること。二つ目は問題…

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