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2016.07.26付

【トンボの目】ポイントを整理 賃下げ自体は違法でない 再雇用の待遇巡る裁判

 5月、横浜市に本社を置く長沢運輸に対し、再雇用のドライバー3人が定年前と同じ仕事をしているのに賃金が減るのは違法だとして、正社員の賃金との差額分合計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は全額支払いを命じる判決を言い渡したことは記憶に新しい。人手不足が深刻化する中、運送会社がこの先高齢者活用の制度設計を進めていく上で、控訴審の行方に注目が集まる。
 ここで改めて裁判の概要と判決、ポイントを整理してみたい。再雇用時の賃下げ自体は違法ではないが、…

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