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2019.02.05付

【ことば 教えて!】▽年次有給休暇→報酬が支払われる休日

 業種、業態、勤務形態に関係なく、雇入れ日から6カ月勤務し続け、全労働日の8割以上出勤している人に与えなければならない休日。昭和22年に労働基準法で制定。心身回復が目的で、最低半年間働くと10日付与される。労使協定を締結した場合、年5日間まで1時間ごとも可能。
 休んだ日には報酬を与える義務がある。労基法で定める平均賃金、所定労働時間勤務に支払う通常賃金、健康保険法で規定する標準報酬月額を30日で割った金額のいずれかだ。どれを支払うかは就業規則に明確に記載する…

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