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2015.02.17付
【ことば 教えて!】 利用運送業者→問題は責任の明確化
いわゆる水屋。平成2年の物流2法のうち、貨物運送取扱事業法で定められた、自ら輸送手段を持たずに荷物を運ぶ事業者のこと。飛行機や鉄道を利用してモノを運びかつトラックの集配も行う第2種、それ以外の利用運送を行う第1種がある。
荷主にとっては集車、実運送にとっては営業を代行してくれる便利な存在。一方、そこで発生する手数料は実運送にとって頭痛の種。「運賃の事はプロ同士で」が行政側の長年の見解だが、昭和26年の道路運送法改正時、すでに「荷主と運送事業者の間に立つ斡旋(あっせん)業」は問題視されていた。…
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