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2024.01.23付

【物流の労務・法律トラブル】第30回 試行的な有期雇用とは 弁護士法人 戸田労務経営所長 戸田 哲 弁護士

 前回に続き、ドライバー採用後の契約の在り方について述べる。企業が労働者と無期雇用契約を締結した場合、試用中の本採用拒否には厳しい解雇規制が適用される。試用期間中に実施した調査の結果や勤務状態などにより、採用当時、企業が知らなかった問題が発覚した場合に限定される。
 そこで新規採用する場合、3カ月や半年といった一定期間の有期雇用契約を締結し様子を見るのはどうかと、企業から相談を受けることがある。つまり有期雇用契約ならば、企業が正社員に適さないと判断した際、契約を…

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